2023年10月から開始されるインボイス制度ですが
弊社取り扱いのコインベンダー式複合機に関しては
消費税法施行規則第26条の6第1号に規定する「自動販売機又は自動サービス機」に該当しますので
インボイスは不要となります。
出典:国税庁ホームページ 下記URLの3-11に該当いたします。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/20180606/index.htm
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